治療料金表
矯正治療
ワイヤー矯正
金属の装置 80万から100万円 白い装置 90万から110万円 |
マウスピース型矯正装置による治療
22万〜80万円程度 |
部分矯正
40万円 |
矯正用インプラント
10万円 |
小児矯正
第1期治療費(小児期) 30万円 第2期治療費(永久歯) 50万円 マウスピース矯正 50万円 |
入れ歯治療(保険対象外)
金属床
20万円から30万円 |
ノンクラスプデンチャー
15万円から40万円 |
※ 税別となります。
保証に関して
自費診療の治療には、3~5年間の保証を付けております。
ただし、一定の定期健診を受けられている患者様に限ります。
ご相談下さい。
お支払い方法
自費利用に関してはクレジットカード、QRコード決済のご利用が可能です。
デンタルローンにて分割でのお支払いもご利用いただけます。
医療費控除について
歯科の医療費控除とは
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。 治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。 医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。 本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。 ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。 所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。 詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい http://www.nta.go.jp/医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
- その他
還付を受けるために必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは×)
- 印鑑、銀行等の通帳